現行の寄与分で一応その評価は不可能ではないんですけれども、療養看護ということで、しかも財産要件とリンクしていますので、なかなかうまくいかない場合もあったんですね。そのあたり、現行の寄与分制度についても、制度的あるいは解釈的な対応をこれからしていくことが必要だろう、そういう文脈で申し上げました。 以上でございます。
生活保護の捕捉率がやっぱりこれだけ低いから、財産要件が非常に厳しいから、だから結局生活保護を受給できないので、そういった方々、じゃ、生活困窮者支援制度が対象としていくのか、であると相当数のやっぱり現場で必要な方がおられるというの、これは先ほど足立委員が指摘されたとおりだというふうに思います。
財産要件が余りに厳し過ぎるのではないか、資産要件を厳しく見過ぎているのではないか。だから、何らかの資産があれば、それによって生活保護蹴られる、本当に生活苦しいのに受給ができない。この数字はまさにそれを物語っていませんか、大臣。
高速取引を行う者に対しましては、今回の法律案で、最低資本金要件と、それから御指摘のあった純財産要件を課すこととさせていただいております。 具体的な金額は政令で定めることとされておりますけれども、現時点では、最低資本金については一千万円、これは、取引システムの運営管理に係る初期投資のために一定の資本が必要であろうという考えに基づくものでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 改正案におきましては、監査法人の財政的基盤の確保を通じて被害者保護を図る観点から、有限責任組織形態の監査法人につきましては、一つは最低資本金規制を設けますとともに、二点目は原則として供託を義務付け、三点目は、計算書類の開示を求めながら、一定規模以上の監査法人には監査報告書の添付を義務付けるなどの財産要件を設けました上で、当局への登録を求めていることとしているものでございます
○政府参考人(三國谷勝範君) そこで、投資家保護を図る観点から、今般は最低資本金規制、それから原則として供託の義務付け、それから計算書類の開示を求めると、こういった財産要件などを設けた上で当局への登録を求めることとしているということでございます。
あるいは証券会社の財産要件は五千万円になっているわけでありますので、これにひとつ準じた考え方を取ればいいといったような議論があったように記憶しているわけであります。
そういった現状の中で、財産要件を五千万円に上げるということになりますと、現在九つあるNPOバンクでそれをクリアできるのは三つであるということを田中参考人はおっしゃっておられました。やはりそこはしっかりと、民主党案としましては、とにかく低金利でかつ非営利だという厳しい要件をつけた上で適用除外にするということが望ましいという判断のもとに、今回の修正案を出させていただいております。
そういった中で、先ほど来話がありますように、財産要件を引き上げることによってNPOバンクというのをおよそ締め出してしまうというのは、私は大変よくないのではないかなと。
○田村(謙)委員 結局、副大臣は、非現実的だ、即刻引き下げるのはというふうにおっしゃりたいんだと思いますけれども、三年間、例えば先ほどの財産要件でも、どんどん廃業しているわけですよね、廃業していく。そういう中で、あと副大臣が今おっしゃった、今まで既に借りている債務者というのがより返しやすいようにと。
それで、その影響というのはなかなか、もちろんその具体的な数字と私は申し上げているわけじゃないので、数字というのは細かい数字だと申し上げているわけじゃないですけれども、結局、何のイメージもなく、唯一、財産要件の話で、数千人業者は減るでしょうというのは非常にわかりやすいですけれども、結局、今まで利用していた人がどれだけ借りられなくなるのか、その人たちは結局どうなるのかというのは、今のお言葉よりはもうちょっと
その一方で、それこそ例えば、いずれ廃業するんだ、先ほど話があった、財産要件も上げていくんだからいずれ廃業するよ、だけれども、その財産要件が五千万になるまではまだ大丈夫だからとりあえずやっていこうというところの場合は、とりあえず二、三年、もうけるだけもうけようとするわけですよね。
それ以外の御指摘をいただいたものでございますが、これらにつきましては、知識、経験、財産の状況に照らしまして②と③にするか、そこは今度はその際の基準となる財産要件、こういったものを定める中で、属性的に一律に決めるということがいいのかあるいはそういった財産要件等を考慮しながら切り分けていくのがいいのか、この辺につきまして、いろいろな国会での御審議あるいは実務的な意見等を踏まえまして適正に定めていきたいと
社会福祉法人の設立のための財産要件というのは一億円とのことでございますが、それでは多くの訓練事業者は指定法人となることが非常に困難なのではないでしょうか。零細な団体が既存の法人と合併するとか、あるいは既存の法人が新しく事業を展開することを促進するといった方向もあろうかと思います。また、各補助犬の役割や実態に即した認定法人としての指定要件を定めるべきと考えます。
このように、民法上の公益法人や社会福祉法人のような財産的基盤がしっかりした団体に認定業務を負わせることとしたわけでございますが、財産要件のハードルが高いことで認定団体が少なくなれば身体障害者にとってかえって不便となるわけでございます。また、認定業務に関して知識、能力を有しているが財産要件を満たすのが困難な団体もあると思うわけでございます。
○山本(幸)議員 御指摘の点はそのとおりでございまして、財産要件については非常に頭の痛い問題もございます。しかし、この点については、今厚生労働省においてできるだけ多くの法人が可能になるように検討していると聞いております。
もう一問で江田議員にバトンタッチをさせていただきますが、零細な事業者が育成している介助犬や聴導犬については、その事業者は社会福祉法人や民間法人となるための財産要件を満たすことが非常に困難であるという懸念がございます。零細な団体が既存の法人と合併することや、既存の法人が団体からの協力を得て新しく事業を展開するといった方向もあろうかと考えますが、いかがなものか、お伺いをさせていただきたいと思います。
そこで、社会福祉法あるいは民法上の財産要件、法人となるための財産要件を満たすことが困難であるということが予想されます。 そこで、こうした法律の壁が立ちはだかって容易に指定法人となれないのではないかという心配があるので、弾力的に考えていただきたいという面があるんですが、この点について厚労省はどのようにお考えでしょうか。
○国務大臣(宮下創平君) これは私どもも意識をしておりまして、身体障害者あるいはいろいろの不自由な方々のグループホームその他の経営等の問題とも関連いたしますので、なるべく簡易にこういった財産要件とか資産要件を緩和いたしまして、そして少人数でいろいろの施策をやるということも非常に重要な視点でございますから、そのような今検討をさせていただいております。
○井出政府委員 本法におきましては、特定非営利活動法人についての財産要件というものは定められていないために、設立に際しましては財産的な裏づけは必要がないというふうに理解をしております。それが法の命ずるところではないかと理解をしております。 〔小林(興)委員長代理退席、委員長着席〕
五十万円というお金は、小さな団体では余りにも大き過ぎる、と同時に、財産要件を設けることは極めて高いハードルになりはしないか、こう思うわけでございますが、見解をお示しいただきます。
○熊代議員 基本的に、私どもは、NPO法人、市民活動法人に財産要件とか人的要件とか会費要件の厳しいものは要求いたしておりません。しかし、きっちり法人を運営するという事務的能力はあっていただきたいというふうに考えているわけです。そういう意味でも、公益法人の会計原則などは関係ないんだというよりも、しっかり参考にしていただきたいというふうに思います。